令和3年1月15日更新 申請期限が再延長されました。
ただし、延長が認められるためには条件がありますので、必ず持続化給付金HP(外部リンク)をご覧ください。
持続化給付金
申請期限
2021年1月31日(日)まで書類提出期限の特例
必要書類の提出に時間を要する場合など、申請期限に間に合わない特段の事情がある方は、2021年2月15日(月)まで書類の提出が受付けされます。
2021年1月31日(日)までに持続化給付金HPより書類の提出期限延長を事前に申込んでおく必要があります。
提出延長の要件
提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①及び②の両方を満たす事業者です。以下のa.~c.のいずれかを満たす場合
a.「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
b.「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
c.その他に申請期限に間に合わない事業がある場合
※詳細は持続化給付金HP(外部リンク)をご覧いただくか、安芸高田市商工会までお問い合わせください。
家賃支援給付金
申請期限
2021年2月15日(金)までただし、申請期限に間に合わない特段の事情について書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付する必要があります。(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどが想定されています。)
また、申請期限以降も事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請を行ってください。
詳細は家賃支援給付金HP(外部リンク)をご覧ください。
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