本制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合において、税務署に申請することにより納税が猶予されるものです。既に特例措置を受けた事業者は、猶予期限までに納付する必要がありますが、期限までに納付が困難で要件に該当する場合は、他の猶予制度を適用できる可能性があります。
詳細は、国税庁HP(外部リンク)や、添付資料を確認のうえ、商工会またはお近くの税務署窓口、「国税局猶予相談センター」にご相談ください。
この件に関するお問い合わせ
「国税局猶予相談センター」広島国税局TEL:0120-683-754
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