安芸高田市商工会

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お問合わせ

  • インボイス制度

    適格請求書(インボイス)とは

    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
    課税売上1,000万円未満など消費税免税の事業者でも、消費税納税事業者との取引がある場合などはインボイス制度への登録を検討する必要があります。

    インボイス制度への対応

    <売手側>

    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

    <買手側>

    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。>

    インボイス

    参考資料

    インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。
    知っていますか?インボイス制度(A4縦型リーフレット)
    e-taxでインボイス登録手続きができます(A4縦型リーフレット)
    適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-