事業復活支援金は申請期限が、5月31日(火)までとなっていましただ、6月17日(金)まで延長となりました。これに伴い、登録確認機関での事前確認期限についても6月14日(火)まで延長されます。
延長後の期限等について
◇延長後の期限
・アカウント発行期限:2022年5月31日(火)24:00・延長後の事前確認の実施期限:2022年6月14日(火)24:00
・延長後の申請期限:2022年6月17日(金)24:00
◇注意事項
・申請機関延長措置の対象となるため、5月31日(火)までに、申請アカウントを発行していることが条件となります。差額給付について
◇申請期間
2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)※初回給付の受給が6月2日以降の場合、受領した日から翌月30日以内。受領した日とは、マイページ上のステータスが「振込完了」となった日をいう。また、マイページ上に個別の申請期限が表示される。
◇給付要件
・初回給付申請を30%以上50%未満の区分で行い、給付を受けていること※初回給付に係る支援金を変換してこと等により要件を満たさなくなった場合は対象外
・新たに対象にしよう月の月間収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
・新たに対象としようとする月の月間事業収入の減少が、初回給付申請日において、予見することができなかった新型コロナウイルス感染症の影響によるもので、自らの事業判断によるものではないこと
◇注意事項
・差額給付の対象になる可能性がある場合、申請マイページに申請ボタンが表示されます。・差額給付を申請するにあたっては改めての事前確認は不要です。ただし業態や事業主体の変更がある場合は、新規IDの発行と事務局での事前確認が必要となります。この場合の事前確認は、登録確認機関ではできません。コールセンターへのご連絡をお願いします。
コールセンター電話番号:0120-789-140(事前確認受付時間 9:00~17:00)
※事前確認専用ダイヤルではありません。ガイダンス番号①を選択し、依頼してください。
・「宣誓・同意書」は、初回給付時のものと様式が異なりますので注意してください。
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