本支援金の受付は2023年12月22日(金)をもって終了いたしました。
申請ガイドはこちら
Q&Aはこちら(令和5年9月13日更新)
事業の概要
原油・電気・LPガスなどのエネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者に対して、予算の範囲内において安芸高田市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援事業支援金を給付することにより、事業者の負担軽減を図ることを目的としています。お知らせ
2023年10月末現在、予算の90%が既に申請されています。申請ご希望の方はお早めに申請ください。給付金額
上限100万円・下記の算定金額の計算式に基づき算定された金額から1,000円未満を切り捨てた金額が給付額となります。
・算定金額が1,000円未満の場合は給付対象外です。算定金額が1,000,000円を超えた場合は1,000,000円を上限として給付します。
・支給は1事業者1回限りとなります。
【算定金額の計算式】
{(2022年分の対象経費-298,000)-(2021年分の対象経費-258,000)-(原油給付金支給額+電気給付金支給額)}✕1/3
※2022年分で減じる298,000円は総務省家計調査2022年2人以上の世帯平均光熱水費
※2021年分で減じる258,000円は総務省家計調査2021年2人以上の世帯平均光熱水費
※原油給付金支給額・・・「安芸高田市原油価格高騰緊急経済対策事業」で支給された金額
※電気給付金支給額・・・「安芸高田市電気料金高騰対策事業者支援事業」で支給された金額
申請受付期間
令和5年8月21日(月)~令和5年12月22日(金)※予算上限に達した場合、申請受付期間内でも受付を終了します
対象となる経費
(1)電気代(2)ガス代(LPガス、産業用ガス等に係る経費)
(3)燃料代(ガソリン、軽油、灯油、重油等に係る経費)
(4)その他の光熱費(上記各号以外に係る光熱経費)
支援対象者
以下の(1)~(3)のすべてに該当する者(1)安芸高田市内に事業実態がある事務所または事業拠点を有する者
(2)安芸高田市内において今後も事業を継続する意思のある者
(3)下記のいずれにも該当しない者
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・安芸高田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は僕力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
申請に必要な書類
(1)申請書兼請求書(様式第1号)(2)別紙請求内訳書
(Excel様式)様式第1及び請求内訳書.xlsx(379KB)
様式第1及び請求内訳書.pdf(1,668KB)
(3)確定申告書類の写し
※税務署の受付印、e-taxの場合は電子申告日時等が印字された控えまたは「受信通知」が必要です。
【法人】直近2期分の法人税確定申告書(別表1・別表4)及び決算報告書※(株主資本変動計算書、個別注記表を除く)
※決算報告書:貸借対照表、損益計算書、製造(完成工事)原価報告書、販売費及び一般管理費明細書
※業種や使用する会計ソフト等によって名称が異なる場合があります。
【個人】令和3年分 及び 令和4年分の確定申告書B 第一表(両面)、所得税青色申告決算書(1~4ページ)※
白色申告の場合は収支内訳書(両面)
(4)【個人のみ】身分証明書の写し(例:運転免許証、健康保険証など 裏面のある場合は両面)
(5)申請者名義の振込口座通帳の写し ※表紙及び見開きページ
(6)その他審査等に必要な書類※実行委員会より指示のない場合は添付不要
申請方法
※本支援金の受付は終了しています※下記に持参または郵送してください。
〒731-0501
安芸高田市吉田町吉田979-2 安芸高田市商工会
・郵送の場合は封筒に「支援金申請書在中」と記入してください。(12月22日当日消印有効)
※予算上限に達した場合、受付を終了します。
・受付窓口:平日9時から17時
申請時の留意事項
・申請書の送付は必ず、特定記録郵便など記録が残る方法で送付してください。・送付時の追跡番号等は支援金が振り込まれるまで保管してください。
・必要な書類が一式揃ったものを正式な申請として受け付けます。
・受付期間最終日の時点で不備のある申請書類は受け付けません。
・書類作成にかかる経費は、申請事業者の負担となります。
・書類は、写しを必ず保管してください。
・安芸高田市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援事業支援金は、課税対象となります。
・審査を行うに当たり、電話により内容確認することがございます。必ず連絡の取れる番号を申請書にご記入ください。また、必要に応じて追加書類の作成及び提出を求める場合があります。
支払いについて
審査終了後2週間程度で振込を致します。ただし、審査に伴い書類の不備や不明点などの確認に時間を要した場合には遅れることもございます。その他
・支援事業者は、金銭出納簿その他帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、支援事業の完了した日が属する会計年度の終了後5年間保存してください。・支援金の給付に関し、支援事業者に対して報告を求め、又は委員(若しくは関係機関)に事業所等に立ち入らせ、帳簿書類等の調査をする場合があります。
・この申請ガイドに記載のない事項は、安芸高田市エネルギー価格高騰対策支援事業実行委員会で協議の上決定し、別に作成する「Q&A」にて定めるものとします。
お問合わせ先
安芸高田市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援事業実行委員会
安芸高田市商工会 TEL:0826-42-0560
安芸高田市商工観光課 TEL:0826-47-4024