安芸高田市原油価格高騰緊急経済対策支援金について
9/26追記 納税証明書について
添付書類に記載の【納税証明書】は、「滞納の無いことの証明書」の発行を受けてください。
発行には証明書交付申請書の”その他”にチェックを付け、「滞納の無いことの証明」と記載の上、納税証明書の発行を受けてください。
滞納のないことの納税証明書の交付申請書はこちら(pdf版)からダウンロードしてください。
安芸高田市原油価格高騰緊急経済対策支援金とは
1.支援金の概要
コロナ禍における原油価格高騰の影響を受ける市内事業者に対して、事業で使用する燃料代を助成することにより、事業者の負担軽減を図ることを目的とした支援金です。
2.支援対象者
次のいずれにも該当する者
(1)市内に主たる事務所又は事業拠点を有する事業者(個人にあっては市内に住所を有する者)
(2)安芸高田市内において今後も事業を継続する意思のある者
(3)対象期間における燃料油の購入について、安芸高田市又は他の団体から別の補助金を受けることがない者
(4)市税に滞納がない者
(5)対象期間における燃料油購入量に、原材料としての使用又は他者への販売を目的としたものが含まれていない者
(6)対象期間における燃料油購入量に、主に安芸高田市外の事業所又は事業拠点において管理・使用される機械装置等への使用を目的としたものが含まれていない者
(7)下記のいずれにも該当しない者
・国、法人税法別表第一に規定する公共法人
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・ 安芸高田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
対象となる燃料油
ガソリン・軽油・重油・灯油
※ハイオク・LPガス・混合等、上記燃料以外の経費は対象外
※主に安芸高田市外の事業所または事業拠点において管理・使用される機械装置等への使用を目的とした燃料油は対象外
対象期間
令和4年1月1日~令和4年6月30日
※上記期間中に購入した燃料油が対象になります。
給付金額
令和4年1月1日~6月30日の間に購入した燃料代に油種別基準額(※下記)を乗じた額の合計(1円未満の端数がある場合は切捨て)から2,000円を除した額(給付上限額50万円)
【計算式】 対象となる燃料油の購入量(リットル)×油種別基準額-2,000円=給付額
※油種別基準価格
・ガソリン:3.72円/L
・軽油:3.65円/L
・重油:2.87円/L
・灯油:3.16円/L
給付額の計算例
事例1 対象期間中に軽油を毎月18,000L購入した運送事業者の場合
18,000×6ヵ月=108,000L×3.65円=394,200円
394,200円-2,000円=392,200円が給付金額となります。
事例2 対象期間中にガソリンを毎月50L、灯油を毎月20L購入したサービス事業者の場合
(ガソリン)50L×6ヵ月=300L×3.72円=1,116円
(灯油)20L×6ヵ月=120L×3.16円=379.2円 計1,495円(1円未満切り捨て)
1,495円-2,000円=▲505円 この場合は給付対象外となります。
申請方法
申請期限までに必要な書類を申請先に郵送してください。
(1)申請期限
2022年(令和4年)11月30日(水)まで ※申請期限当日消印有効
(2)申請に必要な書類
下記の申請ガイドに記載している書類を揃えて提出してください。
(3)申請先
〒731-0501 安芸高田市吉田町吉田979-2 安芸高田市商工会 宛
※郵送される封筒には必ず「支援金申請書在中」とご記入ください。
(4)申請時の留意事項
・必ず、申請書の送付は特定記録郵便など記録が残る方法で送付してください。
・送付時の追跡番号等は支援金が振り込まれるまで保管してください。
・必要な書類が一式揃ったものを正式な申請として受け付けます。
・受付期間最終日の時点で不備のある申請書類は受け付けません。
・書類作成にかかる経費は、申請事業者の負担となります。
・書類は、写しを必ず保管してください。
・安芸高田市原油価格高騰緊急経済対策支援金は、課税対象となります。
・審査を行うに当たり、電話により内容確認することがございます。必ず連絡の取れる番号を申請書にご記入ください。また、必要に応じて追加書類の作成及び提出を求める場合があります。
問い合わせ先
<安芸高田市原油価格高騰緊急経済対策事業実行委員会>
安芸高田市商工会 ℡:0826-42-0560
安芸高田市商工観光課 ℡:0826-47-4024
支払いについて
審査終了後2週間程度で振り込みをいたします。ただし、審査に伴い、書類の不備や不明点などのご確認に時間を要した場合には、遅れることがあります。
その他
(1)支援事業者は、金銭出納簿その他帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、支援事業の完了した日が属する会計年度の終了後5年間保存してください。
(2)この申請ガイドに記載のない事項は、安芸高田市原油価格高騰緊急経済対策事業実行委員会で協議の上決定し、別に作成する「申請Q&A」にて定めるものとします。
申請書類
・申請ガイド
※申請ガイドは必ずご確認ください。
・01(様式第1号)Excel版_交付申請書兼請求書
・01(様式第1号)pdf版_交付申請書兼請求書
・02(添付様式1)Excel版_油種別購入量一覧
・02(添付様式1)pdf版_油種別購入量一覧
・03(添付様式2)事業用の機器・設備等の保有状況を示す写真
・別紙「機器・設備等追加一覧」
申請Q&A
安芸高田市のHPに掲載しておりますのでご覧ください。安芸高田市HPはこちらから