安芸高田市商工会

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  • 補助金

    業務改善助成金を活用してみませんか?

    業務改善助成金とは?

    業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が「事業場内最低賃金の引上げ」と「生産性向上のための設備投資等の取り組み」を行う際に、その費用の一部を国が補助する制度です。従業員の賃金を引き上げたいが、設備やシステム導入にかかるコストが不安という事業者の方におすすめの制度です!

    補助対象となる事業者

    雇用から6か月以上経過した従業員(専従者等の家族従業員を除く)がおり、以下の要件を満たす中小企業・小規模事業者が対象となります。
    1.賃金引上げ計画を策定している・またはこれから策定すること
    2.申請時点で地域別最低賃金(6/5現在1,020円)と事業場内最低賃金との差額が50円以内であること
    3.引上げ後の事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上となること※
    4.生産性向上につながる設備投資などの取組みを行うこと
    5.解雇や労働時間の不利益変更などがないこと
    6.労働保険等に適切に加入していること
    ※詳細は公募要領等をご確認ください。

    補助対象となる取組み

    取り組みの具体例は以下のようなものです。
    1.業務用機器やシステムの導入(POSレジ、会計ソフト、自動釣銭機など)
    2.作業効率を高める機械装置の導入
    3.外注していた業務の内製化
    4.業務マニュアルの作成や社内研修
    5.店舗改装や作業動線の見直し など
    ※補助対象になるかどうかは事前にご確認ください。

    活用例と補助金額と補助率

    引き上げる時給額と人数、従業員規模によって異なります。
    【事例1】従業員1名の時給を1,020円から1,050円に引き上げ、食洗器を導入した飲食店(従業員1名)の場合
    ・・・取組み内容に応じて、最大60万円(補助率3/4)
    【事例2】従業員3名の時給を1,040円から1,085円に引き上げ、建設重機を導入した建設事業者(従業員5名)の場合
    ・・・取組み内容に応じて、最大110万円(補助率3/4)
    詳しくはページ下部に記載の業務改善助成金HPでご確認ください。

    申請期間

    第1期:2025年6月13日(金)
    第2期:2025年6月14日から地域別最低賃金の改定日の前日まで
     ※2024年の地域別最低賃金の改定日は10月1日でした。
    第3期:未定