安芸高田市商工会

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  • 補助金

    働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)について

    助成金の概要

    働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)は、労働時間の短縮や業務効率化など、働き方改革に向けた取り組みを業種ごとの課題に応じて支援する制度です。
    建設業・運送業では、長時間労働や人材不足が深刻な課題となっており、それらを改善するための設備導入・業務改善に対し、助成金が支給されます。

    支給対象となる取組み

    建設業の例

  • ICT機器を活用した測量・設計・施工の効率化
  • 作業日報などの業務記録のデジタル化
  • 高性能機器による作業時間の短縮
  • 運送業の例

  • デジタコや運行管理ソフトの導入
  • 配送ルートの最適化ツールの活用
  • 日報管理の自動化

  • 支給対象となる事業主


  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  • 交付申請時点で、下記「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を満たしていること。
  • 全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  • 全ての指定対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外・休日労働に関する協定を締結・届出している事業主であること。
  • 以下のいずれかに該当する中小企業事業主(※1)であること。

  •  ア.建設業(※2)
     イ.運送業(※3)
     ウ.病院等(※4)
     エ.砂糖製造業(※5)
     オ.情報通信業(※6)
     カ.宿泊業(※7)

    成果目標

    1:①本成果目標を初めて選択する場合
      全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定について、時間外・休
      日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監
      督署長に届出を行うこと(全ての業種で選択可能)
      ②本成果目標の選択が2回目の場合(※1)
      全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定について、時間外・休
      日更に短縮又は維持することとする。上記①のア又はイの範囲内で延長する労働時間数の上限を短縮又は維持
      して設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。
    2:全ての指定対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること(全ての業種で選択可
      能)
    3:全ての指定対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、「労働時間等設定改善
      指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」2(2)に規定された、特に配慮を必要とする労働者について事
      業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること(全ての業種が選択可
      能)
    4:全ての指定対象事業場において、9時間以上の勤務間インターバル制度の規定を新たに導入すること(全ての業
      種が選択可能)(※2)
    5:全ての対象事業場において、4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させること(建設業が選択可
      能)
    6:医師の働き方改革推進に関する取組として以下(1)、(2)を全て実施すること(病院等が選択可能)
      (※3)
     (1)労務管理体制の構築等
    ア.労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割を明確にすること
    イ.医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接指導の実施
        に係る協力体制の整備を行うこと
    (副業・兼業を行う医師がいる場合に限る)
    ウ.管理者層に対し、人事・労務管理のマネジメント研修を実施するなど、労働時間管理について理解を深める
        取組を行うこと
     (2)医師の労働時間の実態把握と管理
        労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと
    7:3直3交代制等の勤務割表を整備すること(砂糖製造業が選択可能)
      (※1)令和6年度に本成果目標を設定し、36協定について延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働
          基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主が選択可能です。
      (※2)4の実施内容については、以下に該当する場合は「10時間以上」と読み替えます
          ア.運送業
          イ.病院等で、対象が医療法(昭和23年法律第205号)第113条第1項に規定する特定地域医療提供
            機関として指定されている病院又は診療所において当該指定に係る業務に従事する医師
           (いわゆるB水準の医師)
          ウ.病院等で、対象が同法第118条第1項に規定する連携型特定地域医療提供機関として指定されて
            いる病院又は診療所か他の病院又は診療所に派遣される医師(いわゆる連携B水準の医師)
          エ.病院等で、同法第119条第1項に規定する技能向上集中研修機関又は同法第120条第1項に規定
            する特定高度技能研修機関として指定されている病院又は診療所において当該指定に係る業務に
            従事する医師(いわゆるC-1、C-2水準の医師)
      (※3)上記6の実施内容については、申請マニュアル及び「「医師の働き方改革推進に係る成果目標」に関する報告書」をご覧ください

    上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を引き上げることを成果目標に加えることができます。

    事業実施期間

    交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月30日までに実施

    支給額

    以下のいずれか低い方の額
    (1)成果目標1から6の上限額および賃金加算額の合計額
    (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※1)
    (※1)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が
        30万円を超える場合の補助率は4/5

     成果目標(1)の①:150万円から250万円 ※事業実施前後の設定時間数によります。
     成果目標(1)の②:25万円から100万円 ※事業実施前後の設定時間数によります。
     成果目標(2):25万円
     成果目標(3):25万円
     成果目標(4):業種及び休息時間数によって増減します。詳細はページ下部の働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)ホームページでご確認ください。

    活用例紹介

    建設業:現場測量の効率化

  • 手書きメモをデジタルデータ化
  • 自動追尾機能付き測量機でワンマン測量を実現
  • 工期短縮人員負担の軽減に貢献

  • 運送業:運行記録の自動化

  • デジタル式運行記録計専用ソフトを連携
  • 日報作成などの手作業を削減
  • 事務負担を軽減し、業務全体の効率化



  • 制度の活用をお考えの方へ

    建設業・運送業の現場で、日々の業務を効率化したい、労働時間の見直しをしたいとお考えの事業主様へ、本助成金は強い味方になります。

    設備導入や業務改善に関する具体的な計画の立案と申請が必要になりますので、詳細は以下の公式ページをご確認ください。