安芸高田市商工会

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お問合わせ

  • 安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業支援金Q&A

    2025/10/24 更新

    Q1.
    申請ガイドに、 安芸高田市内に事業実態がある事務所または事業拠点を有する者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)とあるが、同法に規定する「中小企業者」の定義とは何か。

    A1.
    同法規定の「中小企業者」は以下のとおり。

            

    小規模事業者の定義
    業種分類 中小企業基本法の定義
    製造業その他 資本金額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
    常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人
    卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
    常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
    小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
    常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
    サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
    常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

    Q2.
    高効率空調設備とは、具体的には何を指すのか。

    A2.
    高効率空調設備とは、少ないエネルギーで高い冷暖房能力を発揮する空調システムのこと(エアコン)。従来の空調機器と比べて省エネ性能が高く、電気代の削減や環境負荷の軽減が見込まれるものを指す。具体的にはカタログ等で個別に判断することとなる。(冷凍・冷蔵庫、給湯設備についても同様にカタログ等で判断)

    Q3.
    農業者(兼業農家)で倉庫の蛍光灯をLEDに交換したいが、この場合支援金の対象となるのか。

    A3.
    農業者は、中小企業基本法では「製造業、建設業、運輸業その他の業種」に含まれ、資本金又は出資金が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下。と定義されているので、この条件に該当すれば、農業を主たる事業として営む農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)・個人事業主は支援金の対象となる。兼業農家でも農業が「主たる事業」であれば中小企業者に該当するが、支援金の対象となるかどうかは、確定申告書等で個別に判断することとなる。

    Q4.
    蛍光灯からLED照明設備に交換しようと思っているが、業者に問い合わせたところ、設置が2026年3月になると回答があった。この場合支援金の対象となるか。

    A4.
    2026年1月30日までに設置を完了し、2026年2月10日までにその支払いを終わらせなければ、支援金の対象とはならない。(LED以外の高効率空調設備、冷凍・冷蔵庫、給湯設備についても同様)なお、給付決定後であっても実績報告が2月10日までに提出がなされなければ、支援金の支払いは行われない。

    Q5.
    医療法人で事務室の蛍光灯をLEDに交換したいが、この場合支援金の対象となるのか。

    A5.
    医療法人は中小企業基本法上の「会社」に該当しないと解されることから、支援金の対象とはならない。詳しくは中小企業庁のHP(https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q6)を参照されたい。なお、特定非営利活動法人や農事組合法人も中小企業基本法では会社に該当しないと解されているので、対象とはならない。

    Q6.
    リース契約により、冷凍・冷蔵庫を設置しようと思っているが、この場合は支援金の対象となるのか。

    A6.
    支援金の対象とはならない。リース契約による導入及び消費税並びに地方消費税、既存設備の撤去または処分に要する経費は支援対象経費から除くものとしている。

    Q7.
    蛍光灯をLED照明に交換したところ、消費税を除いた額が25,000円であった。支援金の対象となるのか。

    A7.
    対象設備に支払った金額の内、消費税並びに地方消費税、既存設備の撤去または処分に要する経費を除いた額の合計が30,000円未満となる場合は、対象とならない。

    Q8.
    クーラーを2025年8月に導入した。ただし、このクーラーは中古品である。この場合、支援金の対象となるのか。

    A8.
    対象設備が中古品であった場合、支援金の対象とならない。

    Q9.
    クーラーを450,000円、冷蔵庫を250,000円で9月に導入した。この場合支援金の額はいくらになるのか。なお、両方とも消費税を除いた額である。

    A9.
    クーラーが450,000×3/4≒337,000(千円未満端数切り捨て)、冷蔵庫が250,000×3/4≒187,000、337,000円+187,000円=524,000円であるが、500,000円を上限としているので、支援金の額は500,000円となる。

    Q10.
    支援対象設備の保守料などメンテナンス費用は対象となるのか。

    A10.
    メンテナンス費用は、支援金の対象とならない。

    Q11.
    照明機器本体の交換をせずにLED電球、LED蛍光灯のみを交換した場合は対象になるか。

    A11.
    支援金の対象となる。ただし、既存設備の写真と、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員長あてに、既存設備の電球等の個数等を記載した別紙(独自様式で可)に、「記載の既存設備の電球等の個数については、間違いありません。また、交換した電球等の個数は交換する前の個数より増加していません。」という文章を入れ、署名捺印し提出すること。この場合において、領収書には交換したLEDの個数の記入が必須となる。

    Q12.
    白熱灯からLED照明に交換しようと考えているが、事業用と居住用で併用する事務所の一室である。この場合は対象になるか。

    A12.
    事業で使用する部分のみが対象である。この場合は、既存設備の写真と、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員長あてに、事務所の部屋の面積、併用している事業で使用する部分の面積による案分率、または、面積案分が難しい場合は、事業で使用する時間等により案分率を求め、それを記載した別紙(独自様式で可)を作成し、「事務室の事業の案分率については、間違いありません。」という文章を入れ、署名捺印し提出すること。支援対象経費はその案分率をもって計算すること。

    Q13.
    冷蔵庫を廃棄してしまい、対象設備かどうか証明するものが何もない。この場合はどのようにすればよいか。

    A13.
    申請書裏面の4.支援金対象要件の確認及び誓約・同意事項欄に既存設備の証明ができない場合の記載があるので該当箇所にチェックし、安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実行委員長あてに、「廃棄した冷蔵庫は製造から10年以上経過した支援対象設備であったことは間違いありません。なお、廃棄を依頼した業者名は*****です。」との文章を入れ、署名捺印した別紙(独自様式で可)を提出すること。

    Q14.
    2025年3月に10年以上使用した事務所のクーラーを交換し、4月に支払った。この場合、支援金の対象となるか。

    A14.
    支援金の対象とはならない。2025年4月1日以降に導入した設備が対象である。

    Q15.
    2025年9月に冷蔵庫を交換し、12月にクーラーを交換しようと思っている。この場合申請は別々にしてよいか。

    A15.
    同一事業者に対して1回限りの支給としているので、この場合は、対象施設を導入前の申請手続きに従って行う事となる。具体的には申請時に冷蔵庫の領収書とクーラーの見積書を添付書類として申請し、実績報告時にクーラーの領収書を添付する事となる。

    Q16.
    すでに導入した設備等も申請対象とのことだが、11月4日以降の書類申請提出前に導入し、その後、導入済として申請することができるのか。

    A16.
    申請することはできるが、予算上限に達していた場合受付を終了するので、上限に達する前に申請を行い、給付決定を受けることが事が望ましい。

    Q17.
    今から設置する場合、申請書を提出した直後に発注しても構わないのか。

    A17.
    給付決定が行われていない状態での発注は、自己責任となる。

    Q18.
    2025年4月10日に工場を新設した。その際にLED電灯をとりつけているが、その部分だけ申請することができるのか。

    A18.
    領収書等にLED電灯を取り付けた明細が分かれば申請できる。

    Q19.
    安芸高田市内に複数の事業所があり、それぞれ異なった業種の事業を行っている。事業所ごとに複数の申請をすることはできるか。

    A19.
    安芸高田市内に複数の事業所・業種があっても、1事業者あたり1回限りの申請となる。

    Q20.
    代表者が同じ場合でも、法人、個人のように人格が別ならそれぞれ申請可能か。

    A20.
    別々の確定申告書が添付されていれば申請可能。

    Q21.
    個人事業主で店舗が安芸高田市内にあるが、住民票は安芸高田市外である。対象となるか。

    A21.
    対象となる。ただし、対象経費となるのは安芸高田市内で営業する店舗の設備部分のみである。

    Q22.
    LEDスタンドのような、建物に固定しない照明器具は対象となるのか。

    A22.
    1個につき消費税を除き30,000円以上の支援対象設備のみ対象とする。なお、申請書裏面の4.支援金対象要件の確認及び誓約・同意事項欄に財産についての記載があるので該当箇所にチェックすること。

    Q23.
    2025年4月に10年以上使用した工場の冷蔵庫を新しいものに交換し設置した。ただし、決算時期の関係で支払は3月である。この場合、支援金の対象となるか。

    A23.
    設置が4月1日以降であれば、前払い等で支払処理されているものでも対象とする。ただし、この場合は2025年3月中に支払完了したものに限る。

    Q24.
    事業実施期間内に対象設備を設置したものの、当該設備をクレジットカードによる36回分割払いで購入した場合、支払いが完了していない残額についても支援対象経費として取り扱うことはできるか。

    A24.
    支払が完了していなければ、支援対象経費として取り扱う事は出来ない。

    Q25.
    インターネットあるいは量販店でクーラーを購入しようと思っている。この場合は対象となるのか。

    A25.
    支援金の対象となる。また、クーラーの場合は設置が業者になると思われるが、クーラー本体並びに工事費に係る費用が支援対象経費である。(自分が取り付けた場合は、工事費に係る経費がかからないので、本体部分のみ対象)

    Q26.
    領収書の名前が申請者と相違している場合は対象となるのか。

    A26.
    対象とならない。申請者と領収書の宛名の名義は同一でなければならない。

    Q27.
    施工業者等、本人以外が申請を代行してもよいのか。

    A27.
    本人以外の申請は認められない。

    Q28.
    2025年8月に開業したばかりで確定申告書の控えがない。この場合の申請書類はどうなるのか。

    A28.
    開業届の写しを添付すること。

    Q29.
    確定申告書の控えに提出受付印がない。この場合はどのようにするのか。

    A29.受付印のない確定申告書の控えで可。

    Q30.
    決済手段は何でもよいのか。(現金払い、振込、クレジットカード払い、電子マネー)

    A30.
    期限までに支払いが行われたことが確認できる書類があれば、決済手段は問わない。

    Q31.
    他の補助金、支援金との併用することはできるか。

    A31.
    他の補助金等との併用を行う事は出来ない。

    Q32.
    工場で使用するスポットクーラーの更新(買い替え)は対象となるのか。

    A32.
    1個につき消費税を除き30,000円以上であり、既存のスポットクーラーとの交換であれば対象となる。

    Q33.
    申請に必要な「支援対象設備関係添付書類」とは、具体的にどのような書類を揃えればよいのか。

    A33.
    以下の内容を参考に提出すること。
    【導入済みの場合】

  • 領収書等(購入を証明する書類)
  • (証憑の例)
     1.現金払い ○領収書+請求書(対象機器の名称・型番等と金額の記載があるもの) 
     2.銀行振込 ○振込依頼書の控+請求書(対象機器の名称・型番等と金額の記載があるもの)
     3.クレジットカード ○決済時の領収書+請求書(対象機器の名称・型番等と金額の記載があるもの)
      ※加えて、購入決済履歴を含む月のカード利用明細書+引落し部分の通帳の写し
     4.電子マネー(QRコード決済等) ○1~3のケースに準じた書類□ 支援対象設備の仕様書またはカタログ(設備のWEBページでも可)

  • 既存設備(導入前設備)の仕様書、カタログ、または銘板写真
  • ※書類の添付ができない場合には、Q&A No.13にある様式を提出すること

  • 設置済み設備(新規導入設備)のカラー写真
  •  ①本体写真②年式・型式・製造番号等が記載された部分(銘板ラベル等)③設置状況が分かる写真(引きで)
    【導入前の場合】

  • 見積書等(導入予定費用がわかる書類)
  • 支援対象設備の仕様書またはカタログ(設備のWEBページでも可)
  • 既存設備の仕様書、カタログ、または銘板写真
  • 設置予定場所のカラー写真(引きで)